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インフルエンザの出席停止期間

公開日:2025/03/15 更新日:2026/07/10

インフルエンザの出席停止期間

インフルエンザ発症後の幼稚園・保育園の登園可能な日は、発症した後5日を経過し、かつ解熱した後3日を経過してからとされています。 会社勤めの人がインフルエンザに感染した場合、会社によって出勤の規則が異なります。会社勤めの人に対するインフルエンザの法律はなく、出勤停止などの共通の決まりはありません。 多くの会社の場合は、学生に適用される学校保健安全法に基づき、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」を出勤停止に定めています。 ただし、会社によってはインフルエンザに対する対応が決められていなかったり、熱が下がって仕事ができる状態なら出勤するなどといった会社独自のルールがある場合もあります。 詳しくは自分の会社の就業規則を確認しましょう。 【これらの病原体から身を守るためにできること】 • 手洗いの徹底: 食事の前やトイレの後など、こまめな手洗いを心掛けましょう。石鹸を使って流水で20秒以上しっかり洗いましょう。 • 環境の消毒: ドアノブや手すりなど、患者が触れた場所は、次亜塩素酸ナトリウム200ppmで消毒しましょう。(アルコール消毒ではダメ!) • 食品の加熱: 食品は中心部まで十分に加熱調理しましょう。特に生食は避けましょう。 • 嘔吐物や便の処理: 次亜塩素酸ナトリウム1000ppmで消毒しましょう。(アルコール消毒ではダメ!) • 集団生活における対策: 施設などでは、こまめな換気や消毒を行いましょう。人が多い場所ではマスクを着用しましょう。