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妊娠中・出産後・育児中にもらえるお金とは?それぞれの経済支援制度を詳しく解説

公開日:2026/05/25
妊娠・出産・育児は人生の大きなお祝い事であると同時に、検診費用やベビー用品の準備、休業中の生活費など、経済的な変化も大きい時期です。 日本には、こうしたパパ・ママの負担を軽減し、安心して子育てに向き合えるよう、数多くの経済支援制度が用意されています。 本記事では、妊娠中・出産後・育児中のステージごとに「もらえるお金」や「負担を減らせる制度」について、知っておくべき最新の制度内容を分かりやすく解説します。

妊娠中にもらえるお金

妊娠が分かってから出産するまでの期間に利用できる、主な支援制度です。 1.妊婦健康診査費の助成 妊娠は病気ではないため、トラブルがない限り通常の妊婦健診には健康保険が適用されず、全額自己負担(自由診療)となります。出産までに14回ほど受診するため、実費では総額10万〜15万円ほどかかります。 制度の内容: お住まいの自治体に「妊娠届」を提出すると、検診費用を補助してくれる「妊婦健診補助券(受診票)」が交付されます。 病院の窓口に提出することで、自己負担を大幅に減らすことができます(自治体により助成額は異なります)。 2.出産・子育て応援給付金 国が実施している、妊娠期から低年齢期までの子育て家庭を孤立させないための「伴走型相談支援」と一体になった経済的支援です。 制度の内容: 計10万円相当の経済的支援が受けられます。 妊娠届出時(出産応援ギフト): 5万円相当(現金やクーポンなど) 出生届出後(子育て応援ギフト): 5万円相当(現金やクーポンなど) 使い道: ベビーベッドやベビーカーなどの出産準備品、産前・産後ケア、家事支援サービスなどの利用に充てることができます。 3.傷病手当金 働く妊婦さんが、つわり(妊娠悪阻)や切迫早産などの妊娠に伴う体調不良で仕事を長期に休まざるを得なくなった場合、健康保険から支給される手当です。 支給額: 休業1日につき、直近の給与(標準報酬月額)を日割りにした金額の約3分の2(67%)が支給されます。 期間: 連続して4日以上休んだ場合の4日目から、最長で1年6か月間対象となります。 勤務先の健康保険(社会保険)に加入していることが条件で、医師の診断書(意見書)が必要です。

出産後にもらえるお金

主に出産にかかる費用や、産後すぐの休業期間中の収入をカバーする制度です。 1.出産育児一時金 出産にかかるまとまった費用(入院費・分娩費など)をサポートするため、健康保険から支給される手当です。 支給額: 子ども1人につき原則50万円が支給されます。 ※妊娠22週未満での出産や、産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産の場合は48万8,000円となります。 直接支払制度: 多くの病院が導入しており、健保から直接病院へお金が支払われるため、まとまった現金を事前に用意する必要がありません(窓口では50万円を超えた差額分のみ支払います)。 妊娠4か月(85日)以上であれば、万が一の死産や流産の場合でも支給対象となります。 2.出産手当金 働く女性が産前・産後休業(産前6週間・産後8週間)を取得し、その期間中に給与が支払われない、または減額される場合に健康保険から支給されます。 支給額: 休業1日につき、標準報酬日額の約3分の2(67%)相当額が支給されます。 対象者: 正社員だけでなく、契約社員、パート・アルバイトであっても、勤務先の健康保険(社会保険)に加入しており、産後に職場復帰する予定がある方なら対象となります。

育児中にもらえるお金

子どもが生まれてから、休業中や成長の過程で継続的にサポートを受けられる制度です。 1.育児休業給付金 子どもが原則1歳(保育園に入所できないなどの理由がある場合は最長2歳)になるまで育児休業を取得する際、雇用保険から支給される給付金です。 支給額: 育休開始からの最初の180日間(約6ヶ月)は賃金日額の67%、それ以降は50%が支給されます。 要件: 雇用保険に加入しており、育休取得前の2年間に、みなし被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある月など)が通算して12か月以上あることが条件です。 2.出生時育児休業給付金(産後パパ育休) 子どもの出生後8週間以内に最大4週間まで取得できる「産後パパ育休(出生時育児休業)」に対応した給付金で、主にパパの育休取得を後押しする制度です。 支給額: 休業前賃金の67%が支給されます。 特徴: 通常の育休とは異なり、事前に労使協定などを結んでおくことで、休業期間中に一定の範囲内で就業(仕事をすること)が認められている点が特徴です。 3.児童手当 すべての子育て世帯の生活の安定と健やかな成長を支援するために支給される国の手当です。近年の大幅な制度拡充により、非常に手厚い内容に変わっています。 ▼2026年現在の制度内容 所得制限:なし(すべての世帯に満額支給) 対象年齢:高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までに延長 支給額(月額): 3歳未満:15,000円(第3子以降は30,000円) 3歳〜高校生:10,000円(第3子以降は30,000円) 第3子のカウント対象が「22歳到達後の最初の3月31日まで」に拡大されたため、年の離れたきょうだいがいる家庭でも多子加算の恩恵を受けやすくなっています。現況届の提出も原則不要です。 4.児童扶養手当 ひとり親家庭(離婚や死別など)の経済的な自立と、子どもの安定した生活を目的とした手当です。 対象: 子どもが18歳に達する年度末(高校卒業まで)の間、支給されます。 支給額: 所得に応じて「全部支給(満額で月額4万数千円〜 ※物価スライドにより変動)」または「一部支給」に分かれます。また、第2子以降の加算額も増額され、手厚い支援となっています。 申請者自身の所得や、元配偶者から受け取っている養育費の額などに応じて段階的に支給額が計算されます。

その他の経済支援制度

知っておくと、日々の暮らしの出費や税金面でさらに得をする大切な支援です。 1.医療費助成(乳幼児・子ども医療費助成) 各地方自治体が独自に実施している、子どもの医療費の自己負担分を軽減する制度です。 制度の内容: 赤ちゃんが出生届を出し、健康保険に加入した後に役所で申請すると「乳幼児医療証(子ども医療証)」が交付されます。 病院の窓口で保険証と一緒に提示することで、通院や入院にかかる医療費が「無料」または「1回数百円の定額」になります。 注意点: 対象となる年齢(中学卒業まで、高校卒業までなど)や所得制限の有無は、お住まいの自治体によって異なります。 2.医療費控除 1月1日〜12月31日の1年間で、家族全員のために支払った医療費の合計額が原則10万円(総所得金額が200万円未満の人は総所得の5%)を超えた場合、確定申告をすることで税金の還付や軽減を受けられる制度です。 対象となる費用: 妊娠中の定期検診費(補助券の差額分)、分娩・入院費、不妊治療費、病院へ行くための公共交通費(電車やバス代)なども含まれます。 注意点: 「出産育児一時金」や「高額療養費」など、国や保険から補填された金額は、実際に支払った総額から差し引いて計算します。領収書や通院の家計簿はしっかりと保管しておきましょう。

まとめ

本記事では、妊娠中、出産後、育児中のそれぞれのライフステージで活用できる経済支援制度をご紹介しました。 これらの中には、自動的にもらえるものではなく、「自分自身での申請」や「勤務先・役所への手続き」が必要なものがほとんどです。自治体や勤務先の健康保険組合によって、手続きの期限や必要書類、支給方法が異なる場合もあるため、妊娠中の体調が落ち着いている時期にスケジュールを整理しておくのがおすすめです。 また、無事に出産を迎え、周囲の方からお祝いをいただいた際には、感謝の気持ちを込めて贈る「出産内祝い」の準備も少しずつイメージしておくと、産後の暮らしがよりスムーズになりますよ。
更新日:09/27(09/20〜09/26集計)