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指定濫用防止医薬品

公開日:2026/08/29 更新日:2026/08/29
■指定濫用防止医薬品とは 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の十一第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品(令和8年厚生労働省告示第32号) 以下に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤(外用剤を除く) 1.エフェドリン 2.コデイン 3.ジヒドロコデイン 4.ジフェンヒドラミン 5.デキストロメトルファン 6.プソイドエフェドリン 7.ブロモバレリル尿素 8.メチルエフェドリン