□取引証明はかり(検定品)とは
取引や証明のためにはかりを使用する場合、「特定計量器(検定付きはかり)」で計らなければなりません。
□検定と定期検査
検定…メーカーが製造した際・改造した際に受験
定期検査…はかりの使用者が2年ごとに受験
(ユーザーは2年に1度定期検査を受ける必要があります)
□定期検査はいつ受験する?
定期検査は検定合格済の計量器が取引・証明用として以後も続けて使用できるかを判断するために2年に1度行います。
定期検査がいつ実施されるかは使用している地域の計量検定所または市町村の担当部署に確認ください。
□定期検査を受けないと罰則がある?
計量法第173条の規定に基づき50万円以上の罰金となっています。
□使用地域とは
計量器は重量加速度の影響を受けるため検定付きのはかりを購入の際は使用される地域をご指定の上ご注文ください。