A.
はかりの選ぶ時には4つのポイントが重要です!
1、ひょう量 2、目量
3、計量部の寸法 4、検定「付き」か「なし」か
●ひょう量…はかることのできる最大限の重さ
●目量…そのはかりで確認することができる最小の表示、精度
●計測部の寸法…計測物を余裕を持って置けるサイズ
●検定付…取引証明に利用できるはかり
A.
【検定品】…取引証明に利用できるはかりです。
【検定外品】…「取引証明」行為での使用でない場合に利用するはかりです。
以下の場合は「取引・証明」に当てはまりません。
【例】
●お菓子づくりなどで小麦粉や砂糖などの量をはかる場合
●材料の配合や内部の研究・検査で使用する場合
●銭湯、スポーツジムが、体重を測るために提供している体重計(健康管理用)
●ご近所さんに野菜やお米をおすそ分けするときの計量 など
A.
「取引」とは…商売などで使用すること
【例】
●お肉屋、八百屋さんなどが『◯g◯円』で量り売りをする場合
●宅配便や郵便物の運賃算出
●農産物、水産物の売買・出荷
●薬の調剤用への使用
●スーパー等のパック詰め商品の計量
●金属や廃棄物の受渡しにおける計量 など
A.
「証明」とは…計量した値を証明すること
【例】
●法に定められた健康診断での使用(学校や病院、福祉施設など)
●その他証明書などに記載する為に使用するはかり
A.
「検定」とは、「はかり」を製造した時に製造者が受検する検査で、検定に合格したはかりは、合格した証として「検定証印(または基準適合証印)」が付されます。
これにより取引証明用として使用することができます。
計量器の銘板に下記の証印が刻印されています。
A.
「定期検査」とは、ご使用されるユーザー様が、ご購入された「はかり」を取引証明用として使用される場合に、ユーザー様自身が受検しなくてはならない検査のことです。
2年に一回の定期検査の受講が義務付けられています。
定期検査の日時と場所はそれぞれの地域で異なります。
※ご不明な点はお近くの計量検定所にご確認下さい。
A.
「はかり」のご購入時には「検定」が有効なので、そのまま取引証明としてご使用いただけます。
ご購入後、最初の検査時期になりましたら「定期検査」を受講していただき、それ以降は2年毎に受けていただきます。
この「定期検査」の目的は「はかり」の性能が維持されていることが証明され、公正な取引証明行為が保証されることにあります。